消費税法税制改正のお知らせ

(2003/11/01)

 成15年度の税制改正において、消費税法の一部改正が行われ、事業者免税点制度の適用上限の引下げが平成16年4月1日以後開始する課税期間について適用されることになりました。具体的内容としては、事業者免税点制度の適用上限を現行の3,000万円から1,000万円に引き下げるという内容のものです。
これにより、新たに納税義務を負うことになる者(課税売上1,000万円以上3,000万円未満の事業者)が、個人で88万人、法人で48万社におよぶと試算されています。

 来この売上規模の事業者は、帳簿組織の整備や帳票類の管理が大法人ほど確立されていないので、現状の申告納税を行うだけでも大変なところ、さらに消費税の申告がプラスされる手間及び税負担というものは大きく、また、消費税の申告義務の発生に伴い、税務調査の対象となる機会が増す可能性が高まることが想定されます。

 こで、こうした小規模事業者の増税対策として、個人事業者が有限会社等の法人成りをすることにより、2事業年度の間免税事業者となり、多少の増税対策に備え、かつ、従来からの法人のメリット(節税)を活用する動きが見られるようになってきました。 また、最近では中小企業挑戦支援法により、商法の最低資本金制度の特例として、1円起業ができるようになり、更には近い将来この最低資本金制度の完全撤廃の方向に動いている現状もあいまって会社設立が容易になりつつあります。

 こで、今までは免税事業者であったが今後納税義務を負う個人経営者の方々!ぜひ、将来の経営方針も踏まえて、法人化の道を検討なされてはいかがでしょうか。
 当方が適切なアドバイスをさせて頂きます。