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【消費税法税制改正のお知らせ】
平成15年度の税制改正において、消費税法の一部改正が行われ、事業者免税点制度の適用上限の引下げが平成16年4月1日以後開始する課税期間について適用されることになりました。具体的内容としては...
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【繰越欠損金の繰越期間の延長】
繰越欠損金について、その欠損が生じた年度の翌事業年度から5年間にわたって控除することが認められていました。
平成16年度改正では、この繰越期間が2年間延長され、7年とされることになります。
繰越期間の延長の対象となるのは、新規発生の欠損金だけでなく、平成13年度(平成13年4月1日以後に開始した事業年度)以後に発生した既存欠損金についても適用されます。
【人材投資促進税制(税額控除)】
今回は平成17年度税制改正で、数少ない減税項目である『人材投資促進税制』についてお伝えしたいと思います。平成17年4月以降開始事業年度から適用されますので是非確認してみてください。
1.対象者・適用時期
対象者は、青色申告書を提出する教育訓練を行った法人と個人事業者で、適用期間は法人が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度で、個人事業者は平成18年から平成20年までの各年と、ともに3年間の時限措置があります。
2.控除概要
この税制措置の内容(基本制度)は、直前2年の事業年度における教育訓練費の平均額を基準額として、基準額より適用事業年度で教育訓練費を増加させた場合に、増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額(個人事業者は所得税額)から控除できます。この控除額は最大で法人税額(所得税額)の10%となっています。
たとえば教育訓練費が基準額で400万円、適用事業年度で600万円、法人税額が2,000万円の場合、控除額は50万円(=(600万円−400万円)×25%)となります。
中小企業には特例があり、適用事業年度が基準額を超過している場合、増加率の1/2に相当する税額控除率(最大で20%)を乗じた金額を法人税額(所得税額)から控除することができるというもので(法人税額10%が限度)、次の式を利用すればよいのです。
上記の例の場合、控除率が25%になり最大の控除率を超えているため、控除額は150万円(=600万円×20%)ということになります。
また、この特例は選択性であるため、中小企業は基本制度と比べて有利な方を選ぶことができます。なお、個人事業者は常時使用する従業員の数が1,000人以下であれば、この特例を利用できます。
3.教育訓練費の範囲等
この制度の対象となる教育訓練費とは、使用人(役員、役員の親族などの特殊の関係にある使用人及び使用人兼務役員は除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させるため又は向上させるために支出する費用で、次のような費用を言います。
なお、教育訓練費に充てるために、他の者から支払を受けた金額がある場合には、その金額を控除した残額が、この制度の対象となる教育訓練費の額になります。
(1)その法人が使用人に対して教育、訓練、研修、講習等(以下「教育訓練等」という。)を自ら行う場合における講師又は指導者(その法人の役員及び使用人は除きます。)に支払う報酬、その教育
訓練等のための施設、設備などの賃借費用など
(2)その法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合にその委託を受けた他の者に支払う費用
(3)その法人が使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料など
(4)教育訓練等のための教科書などの教材の購入又は製作のための費用
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